当センターでは、下記の資格を持つ相談員がご一緒に考えていきます。
キャリアコンサルタント
産業カウンセラー
保育士
社会福祉士
精神保険福祉士
教員
ネットワーク
子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、ニート、ひきこもりなど、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の状況に応じた支援を行い、最終的には就労など自立できるようにするため、官民の支援機関等によるネットワークとして、子ども・若者支援地域協議会を設置しています。(法第19条第2項に基づき公示します。)
名古屋市子ども・若者支援地域協議会について詳しくはこちらをご覧ください。
平成25年8月22日
名古屋市では、法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関を、名古屋市子ども・若者総合相談センターと定めています。
子ども・若者総合相談センターは、当協議会の事務局として、以下の事務を行います。
- 協議会の運営に関すること
- 構成機関等の連絡調整に関すること
- パートナー機関の取りまとめに関すること
- その他、協議会の運営に必要な事務に関すること
子ども・若者支援地域協議会は、以下の構成機関とパートナー機関によって支援ネットワークを構築しています。
令和元年7月より、パートナー機関制度を導入しています。
名古屋市子ども・若者総合相談センターをはじめとする名古屋市の子ども・若者支援の取り組みに理解があり、連携や情報共有を行うことのできる民間事業者や団体、個人にパートナー機関として登録していただき、それぞれの立場から、それぞれが行うことができる範囲で、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるよう協力いただくものです。
パートナー機関について、詳しくははこちらをご覧ください。